【人事労務ニュース】 受動喫煙防止対策助成金の対象業種・助成率が拡大されました
近年、受動喫煙を防止するための分煙化が進められていますが、これを一層推進するために、厚生労働省は以前より設けられていた受動喫煙防止対策助成金を2013年5月16日に改正し、業種制限を撤廃した上ですべての中小企業を対象としました。また、助成額についても拡充を行い、喫煙室の設置費用の2分の1(以前は4分の1)に引き上げを行っています。今回の改正で非常に使いやすくなりましたので、以下では改正後の助成金の概要をとり上げます。
[対象となる事業主]
この助成金は、以下の1.から4.のいずれにも該当する事業主が助成の対象となります。
1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
2. 下表のいずれかに該当する中小企業事業主であること((1)、(2)のいずれかに該当していること)
業種 (1)常時雇用する労働者 (2)資本金・出資金 卸売業 100人以下 1億円以下 小売業 50人以下 5千万円以下 サービス業 100人以下 5千万円以下 その他 300人以下 3億円以下3.事業場の室内またはこれに準ずる環境において、当該室以外での喫煙を禁止するために、当該事業場内において一定の基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じていること
4. 事業場の室内またはこれに準ずる環境において、当該室以外での喫煙を禁止するために、当該事業場内において一定の基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じていること
[助成額]
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(上限200万円)
※1事業場あたり1回限り
[喫煙室の要件]
喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2 m/s以上となるよう設計されていること。なお、既に設置している喫煙室についても、この要件を満たすために改修などは助成金の支給対象となります。
[受給手続き]
この助成金を受給するためには、「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」および事業計画を含む関係書類を管轄の都道府県労働局へ提出し、あらかじめ交付決定を受けておく必要があります。また、この交付決定は、工事の着工前に受けることになっていますのでご注意ください。
快適な職場づくりという観点からも分煙対策は重要な課題となっています。この助成金の活用を検討される場合にはご遠慮なく、当事務所までお問い合わせください。
■参考リンク
厚生労働省「「受動喫煙防止対策助成金制度」を充実」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031xcl.html