お知らせ

【人事労務ニュース】 届出が義務化されて以来、過去最高となった外国人労働者数

 近年、コンビニエンスストアや飲食店等で、多くの外国人労働者を見かけるようになりましたが、先月、厚生労働省より外国人雇用についての届出状況(平成25年1月末現在)が発表されました。そこで、今回は改めて外国人労働者の雇入れ・離職時に必要な手続きと外国人雇用の届出状況についてとり上げることとします。 

1.外国人労働者の雇入れ・離職時に必要な手続き
 そもそも事業主には、外国人労働者の雇入れや離職の際に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。具体的な手続きとしては、外国人労働者が雇用保険の被保険者に該当するか否かによって異なります。

 

(1)雇用保険の被保険者である外国人労働者の場合
 雇用保険の被保険者資格の取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届出を行います。届出期限は取得届または喪失届の提出期限と同じです(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。 

(2)雇用保険の被保険者ではない外国人労働者の場合
 この場合は、届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届出を行います。届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までとなっています(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。 

 なお、この届出の対象は事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)となっています。

2.外国人雇用の届出状況
 今回、上記の届出状況が発表され、外国人労働者数は717,504人(前年同期比35,054人増)で、平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高となりました。また外国人労働者を雇用する事業所数は126,729ヶ所(前年同期比6,998ヶ所増)となり、こちらも平成19年以来、過去最高となっています。
 次に、国籍別で見てみると中国が303,886人(外国人労働者全体の42.4%)ともっとも多く、ブラジル95,505人(同13.3%)、フィリピン80,170人(同11.2%)、ベトナム37,537人(同5.2%)と続いています(下表)。特に、ベトナムについては前年同期比で10,709人が増えており(前年同期比39.9%増)、大幅な増加となりました。

 在留資格別にみてみると、永住者や永住者を配偶者に持つ人など「身分に基づく在留資格」が318,788人(全体の44.4%)ともっとも多く、次いで技能実習生等の「技能実習」が136,608人(同19.0%)、「専門的・技術的分野の在留資格」が132,571人(同18.5%)、「資格外活動」が121,770人(同17.0%)となっています。傾向として、「専門的・技術的分野の在留資格」が増加しており、専門的な知識をもつ外国人労働者の雇用が増えている状況がわかります。
 

 
 

 今後においても、外国人労働者を活用していく企業が増えることが予想されます。企業としては在留資格や在留期限の確認・管理を行った上で、雇入れ・離職の際には届出漏れがないようにしておきましょう。

※この数値は平成25年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したもので、外国人労働者全数とは必ずしも一致しません。

■参考リンク
厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成25年10月末現在)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036114.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。