【人事労務ニュース】 雇用保険基本手当日額が8月1日より変更になります
従業員(雇用保険の被保険者)が会社を退職した際には、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給しながら、転職活動を行うケースが多くあります。この基本手当の日額は原則として、退職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割り賃金日額を算出し、その賃金日額に給付率を掛けることで算出されます。そして、この基本手当日額に日数を乗じた金額が基本手当として支払われることになります。
1.平成25年8月1日からの上限額
賃金日額と基本手当日額には退職したときの年齢により上限額が設けられており、毎年8月1日にこの上限額の見直しが行われます。その決定方法は、毎月勤労統計の平均的給与額によりますが、平成25年度については、平成24年度の平均給与額が平成23年度と比べて約0.5%低下したことに伴い、賃金日額および基本手当日額の上限額も引下げとなり、下表のようになりました。賃金日額・基本手当日額の上限額
離職時の年齢 賃金日額 基本手当日額 29歳以下 12,810円 6,405円 30歳以上44歳以下 14,230円 7,115円 45歳以上59歳以下 15,660円 7,830円 60歳以上64歳以下 14,940円 6,723円
2.その他の上限額の変更
(2)育児休業給付 (初日が平成25年8月1日以後である支給対象期間から変更)
賃金日額および基本手当日額のほかにも高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付の支給限度額も変更になります。これも以下のように引下げとなります。
(1)高年齢雇用継続給付(平成25年8月以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 341,542円
支給限度額 213,450円(3)介護休業給付 (初日が平成25年8月1日以後である支給対象期間から変更)
支給限度額 170,760円
この変更に伴い、現在受給している被保険者の給付額が変更になることがあります。退職する従業員にとって、雇用保険の基本手当がどの程度、受給できるかは大きな関心事となります。その仕組みとこのような上限額があることは総務担当者として押さえておきたいものです。
■参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j9j.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。