企業様に助成金が入金されるまで費用は発生いたしません
厚生労働省関係の助成金は、人材の雇用に関する助成金であり、その財源は企業が納める雇用保険料で賄われております。したがって、雇用保険料を納めているのであれば、雇用に関して一定の条件を満たせば支給されますし、当然に支給されるべきものです。
しかしながら、その種類や手続き方法の煩雑さなどから、せっかく受給できるはずの助成金を受給していない事業主様が多々見受けられます。
当事務所では、まずご相談のありました案件に対し、助成金受給の可否をお知らせするとともに、受給のためのアドバイスも行います。
しかも、完全成功報酬型の料金体系をとっているため、企業様に助成金が入金されるまで一切の費用は発生いたしません。もちろん、万が一受給不可能になったとしても、入金されていない以上は、報酬を請求することはございませんので、安心して委託することができます。
当事務所では、助成金申請を数多くこなしておりますので、厚生労働省関係以外の助成金・奨励金制度につきましても、さまざまなご提案をさせていただいております。
助成金相談・申請事例
- 創業支援助成金に関する相談・申請
- 社員採用に伴う助成金相談・申請
- 会社設立に伴う助成金相談・申請
- 教育訓練に関する助成金相談・申請
- 新規販路開拓に関する助成金相談・申請
- 経営革新支援法の認定に伴う相談・申請
- 雇用調整に伴う助成金相談・申請
| 助成金申請料金 | 原則として、受給金額の15% |
|---|
雇用関連・その他
| 助成金名 | 概要 | 給付内容 |
|---|---|---|
| 中小企業基盤人材確保助成金 | 人材需要が見込まれる成長分野等において、創業や異業種進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇入れた場合、雇入れた事業主に助成します。 | 基盤人材1人につき年間140万円(最大5人まで) |
| 試行雇用(トライアル雇用)奨励金 | 特定の求職者(40歳未満の若年者等)を一定期間試行的に雇用し、雇用機会の創出を図る事業主に助成します。 | 試行雇用(トライアル雇用)した場合月額4万円(3ヵ月を限度) |
| 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 | 高校・大学等を卒業後3年以内の一定の要件に該当する新規学卒者の方を、3ヵ月の有期雇用で雇用し、その後正規雇用に移行させた事業主に助成します。 | 有期雇用期間(3ヵ月)は月額10万円、その後3ヵ月経過後に50万円 |
| 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 | 大学等を卒業後3年以内の一定の要件に該当する新規学卒者の方を、新卒扱いで採用した事業主に助成します。 | 正規雇用の雇入れからから6ヵ月経過後に100万円(但し、同一事業所に1回限り) |
| 若年者等正規雇用化特別奨励金 | 「25歳以上40歳未満の年長フリーター」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に事業主に助成します。 | 年長フリーター、採用内定取消し等を採用した場合100万円(3期に分けて支給) |
| 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 | 6ヵ月を超えて派遣社員を受入れていた派遣先が、当該派遣社員を直接雇入れた場合に、派遣先である事業主に助成します。 | 期間の定めのない労働契約の場合100万円(3期に分けて支給) 6ヵ月以上の有期労働契約の場合50万円(3期に分けて支給) |
| 均衡待遇・正社員化推進奨励金 | 有期雇用契約労働者に対し、通常の労働者へ転換する制度や共通の処遇制度、共通の教育訓練制度等を設け、当該制度を利用させたときに助成します。 | 1.新たに転換制度を導入し、かつ、当該制度を適用しその雇用する有期雇用契約労働者を一人以上、通常の労働者に転換させた事業主に40万円(1回限り) 2.制度を導入した日から3年以内に2人以上の有期雇用契約労働者を、当該制度を適用し通常の労働者に転換させた事業主に20万円(母子家庭の母等は30万円/10人まで) 3.正社員と共通の処遇制度を新たに導入し、1人以上にこの制度を適用させた事業主に60万円(1回限り) 4.正社員と共通の教育訓練制度を新たに導入し、1人につき6時間以上の教育訓練を10人以上に実施させた場合に事業主に40万円(1回限り) |
| 中小企業緊急雇用安定助成金 | 経済的な理由により、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業・教育訓練・出向させたときに助成します。 | 対象期間に行なった休業・教育訓練に対して休業手当額の9/10(一定の要件あり)、教育訓練を実施する場合は、事業所外訓練は6,000円/日、事業所内訓練は3,000円/日を加算。 |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 高齢者や障害者などの特定就職困難者を、職安又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇入れた事業主に助成します。 | 短時間労働者以外の高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等の場合、90万円(2期に分けて支給)。 短時間労働者以外の高年齢者(60歳以上65歳未満)、重度障害者等を除く身体・知的障害者、135万円(3期に分けて支給)。 短時間労働者以外の高年齢者(60歳以上65歳未満)、重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者、240万円(4期に分けて支給) 短時間労働者の高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等、60万円(2期に分けて支給) 短時間労働者以外の高年齢者(60歳以上65歳未満)、身体・知的・精神障害者、90万円(3期に分けて支給) |
| 定年引上げ等奨励金 | 65歳以上への定年の引上げ、又は70歳以上の継続雇用制度の導入、又は定年の定めの廃止を実施した中小企業の事業主に支給します。 | 現規定の定年年齢、導入する制度の内容によって受給額が40〜120万円。 |
| 障害者初回雇用奨励金 | 障害者雇用の経験のない中小企業(56人〜300人)が、初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に事業主に助成します。 | 障害者を初めて雇入れた場合(短時間労働者を除く)に、100万円。 |
| 中小企業子育て支援助成金 | 常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者の適用者が初めて生じた場合に助成します。 | 6ヵ月以上育児休業し、職場復帰後12ヵ月以上継続して雇用した場合、1人目70万円、2人目〜5人目まで50万円。 |




























