【労働経済】 雇用期間が短い労働者にも子の看護休暇及び介護休暇を(子の養育・家族介護に関する指針の一部改正)
9月27日の官報に、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示(平成29年厚生労働省告示第307号)」が公布されました。
改正の概要は次のとおりです。
●当該指針における「事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項」の「子の看護休暇及び介護休暇に関する事項」に、労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、一定の日数については当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮することを新たに規定する。
●この改正の適用時期→本年10月1日から
〔確認〕育児・介護休業法において、労使協定があれば、入社6か月未満の労働者や1週間の所定労働日数が2日以下の労働者については、子の看護休暇及び介護休暇の適用を除外できることになっています。
この改正は、当該労使協定で適用が除外される入社6か月未満の労働者についても、一定の日数の子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいことを指針に規定するものです。
指針は、ガイドラインのようなもので、いわば”あるべき姿”を示すようなものです。法的な拘束力はありませんが、今回追加された部分を検討してみる価値はあると思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示(平成29年厚生労働省告示第307号)>
http://kanpou.npb.go.jp/20170927/20170927h07111/20170927h071110007f.html
※期間限定でご覧になれます。
なお、改正箇所も含めた指針の全文が公表されましたら、そのリンクを紹介させていただきます。