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【年金・医療ニュース】 マイナンバー制、医療分野ではどう活用されるのか

 マイナンバー制施行を目前に控え、厚生労働省の「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」は、今年初めての開催となる第8回会合を9月30日に開催しました。

 今回の会合では、前回(昨年12月)に公表した「中間まとめ」後の状況を報告し、医療分野場の番号の制度設計に関する論点を提示、意見交換を行っています。

 今年に入ってからの新たな法改正の動きには、次のものが挙げられます。

 1.「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」が9月3日に成立し、番号の利用法として「特定健診・保健指導に関する事務における利用、予防接種に関する事務における接種履歴の連携等」が明記されました。

 2.平成27年国民健康保険法等改正(平成27年5月成立・公布。平成28年4月施行)により、保険者が保険給付、保険料徴収等に関する情報の収集、利用等に関する事務を支払基金又は国保連に共同して委託できることとする等の法律改正を行うことが予定されています。


 論点、及び各論点についての考え方の厚労省案は、以下のサイトに掲示されている資料にてご覧いただけます。

厚生労働省
 「第8回 医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」