【労務トラブル・訴訟】 複数月平均80時間超の時間外労働で過労死 遺族側と和解 労災認定も
「食料品関係の協同組合のある支店の店員だった男性が、 平成29(2017)年に過労死したことをめぐり、 当該協同組合側が、長時間労働させた責任を認め遺族と和解した( 解決金額は非公表)」といった報道がありました。
遺族側の代理人弁護士が、 平成30年12月11日に明らかにしたもので、 その過労死については、同年5月に、 労災認定も受けているとのことです。
亡くなった男性は、勤務の記録上、 残業はなく定時に出退勤したと扱われていたそうです。
亡くなった男性は、勤務の記録上、
しかし、所轄の労働基準監督署は、 男性がパソコンを使用した記録などから、 亡くなる直前2か月間の平均時間外労働が83時間に上っていたと して過労死と認めたそうです。
なお、平成31(2019)年4月(中小企業は1年遅れ)から、 時間外労働の上限規制が導入されますが、「 単月で100時間以上または複数月の平均で80時間を超える時間 外労働(休日労働を含む)」が行われた場合は、 労働基準法36条違反となり、罰則が適用されます。
なお、平成31(2019)年4月(中小企業は1年遅れ)から、
また、平成31(2019)年4月(中小企業も同様)からは、「 単月で80時間を超える時間外労働(休日労働を含む)」 が行われた場合は、企業は、その旨を労働者に通知し、 医師による面接指導を実施する必要があります。
そして、そのような規制の実効性を確保するため、 企業には労働時間の状況の把握の義務が課されます。
このような新たな法規制の施行を控えていますが、それ以前に、 ここで紹介した事案のように、 複数月平均80時間を超えるような時間外労働は、 過労死認定の対象となります。
不幸が起きてからでは手遅れですから、 新たな法規制の施行前であっても、 長時間労働の是正に取り組んでおく必要があるでしょう。
〔参考〕新たな法規制
⇒働き方改革関連法による労働基準法・ 労働安全衛生法などの改正のことです。
今一度確認しておきたい場合はこちらをご覧ください。
<リーフレット「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」>
※面接指導の改正については、こちらをご覧ください。
<省令案要綱(安全衛生分科会)>