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【労働経済】 時間外労働の上限規制 繁忙期の上限は「月100時間未満」で決着する見込

 今月13日、「経団連と連合が時間外労働の上限規制の制度案について合意した」と報道各社が報じています。

 焦点の繁忙期の時間外労働の上限は、労使で折り合わず「1月100時間を基準値とする」との表現になったようですが、安倍首相は、首相官邸に合意報告に訪れた神津連合会長と榊原経団連会長に対し、「歴史的な大改革」と評価した上で、可能な限り残業を削減する観点から「1月100時間未満」とするよう要請しました。

 繁忙期の上限をめぐっては、「1月100時間超え又は2~6か月の月平均80時間超え」が過労死ラインであることを前提に、最終局面で、経団連が1月100時間「以下」、連合が「未満」をそれぞれ主張していました。経団連側は、17日の働き方改革実現会議までに了承する方向とのことです。

 今後、政府は月内に働き方改革の実行計画をまとめ、労働基準法の改正作業をスタートさせる見通しです。実行計画には時間外労働の上限規制のほか、終業から始業までに一定時間を置いて休息させる「勤務間インターバル制度」を努力義務として明記し、メンタルヘルスやパワハラ対策を進めることも盛り込む方針ということです。今後の動向に注目です。

両会長の訪問、安倍首相の対応については、こちらをご覧ください。
<神津連合会長及び榊原経団連会長による訪問(首相官邸ホームページ)>
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201703/13homon.html