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【労働経済】 パワハラ防止対策 パワハラの定義などについて資料を示す

厚生労働省から、平成30年10月16日開催の「第8回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。

今回の分科会の議題は、「パワーハラスメント防止対策等」について。
パワハラの定義などをめぐり、これまでの判例を紹介する資料が示されています。

その上で、パワハラおよびセクハラの防止対策等に関する主な論点がまとめられています。
パワハラの防止対策については、やはりまず、「職場のパワーハラスメントの定義」をどうするかが課題とされています。

具体的には、

・優越的な関係に基づいて行われることを定義に含めることについて、どのように考えるか。

・行為者の範囲についてどのように考えるか。

・「職場」の範囲について、どのように考えるか。

・パワーハラスメントの実態を踏まえて、パワーハラスメントと業務上の指導との線引きについて、どのように考えるか。

といった事項の検討が進められるようです。

なお、日本最大の産業別労働組合であるUAゼンセンが、悪質クレーム対策(迷惑行為)のアンケート調査の分析結果に基づき、厚生労働大臣にその抑止・撲滅へ向けた施策を求める要請書を提出したことで話題になった「顧客等からの著しい迷惑行為」についても、パワーハラスメントとの類似点、相違点を踏まえ、その対応の在り方について、検討が進められるようです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第8回労働政策審議会雇用環境・均等分科会>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01884.html