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【労働法】 半年間で休日4日 過労死で労災認定

「亡くなる前の半年間に休日が4日しかなかった女性会社員について、所轄の労働基準監督署が過労死として労災認定していたことが今月5日にわかった」という報道がありました。

 

遺族側の代理人弁護士によると、女性は、弁当製造販売会社で2007年頃から働き始め、弁当の配送などを担当していましたが、2015年11月に心臓疾患の疑いで死亡。
死亡前の1~6か月間の残業時間は、労災認定の目安である「発症前1か月間に100時間」、「2~6か月で月あたり80時間」をいずれも下回っていたようですが、休日は半年間で4日しかなく、2015年8月14日から連続で91日間勤務だったなどとして労災認定の申請をしたそうです。

 

申請を受けた労働基準監督署は、今年2月、労災と認定。代理人の弁護士には、連続勤務の過重性を考慮したなどと説明したとのことです。

 

現行では、労働基準法36条に規定する「36協定」に関し、残業時間については限度時間(1か月の上限45時間、1年の上限360時間など)が設けられていますが、週1回の法定休日の労働については限度日数は設けられていません。 

 

現在、働き方改革の柱の一つとして「時間外労働の上限規制」が話題になっていますが、この議論においても、休日労働の上限については明確にされていません。

 

「それでいいのか?」といった意見も上がっていますが、このような労災認定の事例をみると、その意見に説得力が出てきますね。 

 

なお、労働基準法に基づき新たに策定することになっている「指針」には、特例適用による労働時間の延長や休日労働をできる限り短くすることを企業の努力義務として規定する方針が示されています。

 

最終的に、時間外労働の上限規制などがどのようなものになるのか、その動向にも注目です。