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【人事労務ニュース】 雇用調整助成金 円高対策で支給要件が緩和されました

 今年の夏以降の急激な円高は企業経営に大きな影響を及ぼしており、これを受けて円高対策の融資や経営相談窓口が開設されるなどの動きが進められています。厚生労働省でもこの対策として、円高による影響に伴い事業活動を縮小する場合についても雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)を利用できるように制度の改正を行いました。

 今回の改正を受け、円高による影響により雇用調整助成金を申請するためには、以下のいずれの要件にも該当している必要があります。
 (1)円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
 (2)最近3ヵ月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少していること
 (3)直近の決算等の経常損益が赤字であること

 特に、上記の要件の(1)円高の影響により生産量等の回復が遅れていることについては、「円高の影響」の判断基準がポイントとなり、例として「円高の影響による輸出量の減少、輸出関係の受注の減少」、「円高の影響により取引先が海外への発注に移行したことや、経費削減したことによる受注の減少」、「円高の影響による外国人観光客等の減少」が挙げられています。また、申請時に提出する様式「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(円高の影響用)」には、円高の影響について具体的内容を記述する欄が設けられています。なお、この要件緩和の適用は、中小企業については対象期間(※1)の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日(大企業については対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日)の間にあるものとされています。
 ※1 事業主が初回の計画届けを提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)のこと

[雇用調整助成金の申請様式が1月より変更に]
 平成22年12月1日より、円高による影響を受けて申請を行う場合だけでなく、通常の要件をもとに雇用調整助成金を申請する場合においても申請様式が改定されており、一部の様式は平成23年1月4日より変更となります。この申請様式は厚生労働省のホームページよりダウンロードできますが、このホームページの中に「平成23年1月4日以降に支給申請する場合に、裏面も含めて印刷して利用してください」と記載があることから、企業としては裏面にある注意事項をよく確認した上で提出を行うことが求められます。

■参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の生産量要件を緩和します」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a06-1.html

厚生労働省「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロード」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html


 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。